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保健機能食品制度

 日本ではアメリカのように「サプリメント」について定義はされていませんが、2001年4月1日から「保健機能食品制度」がスタートしています。以下、ちょっとだけ、まとめてみましたので参考にしてください。


 保健機能食品制度

医薬品・保健機能食品・一般食品の分類

医薬品 保健機能食品 一般食品
(新指定医薬部外品
を含む)
特定保健用食品
(個別許可型)
栄養機能食品
(規格基準型)
いわゆる健康食品
を含む)
認められている表示 栄養成分含有表示 栄養成分含有表示 (栄養成分含有表示)
保健用途の表示    
(栄養成分機能表示) 栄養成分機能表示  
注意喚起表示 注意喚起表示  

※保健機能食品以外の食品については、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能・特定の保健の目的(がんに効くなど)が期待できる旨の表示をしてはいけません。


特定保健用食品

 個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する国の審査を受け許可(承認)を得たもの

栄養機能食品

 国が定めた規格基準に適合する必要があり、その規格基準に適合すれば国等への許可申請や届出の必要はなく、製造・販売することができるもの

いわゆる健康食品等

 販売業者等が独自の判断で、「健康食品」等と称して販売しているもの。なお、「健康食品」という名称は、法令上で定義されていません


栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品

ミネラル類

 ⇒亜鉛・カルシウム・鉄・銅・マグネシウム

ビタミン類

 ⇒ビタミンA・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンB1、ビタミンB2・ナイアシン・ビタミンB6・ビタミンB12・葉酸・パントテン酸・ビオチン・ビタミンC


 「保健用途の表示」が認められているのは、医薬品以外には、保健機能食品のうちの「特定保健用食品」のみです。このことに気をつけましょう。




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